別紙3

              

度会広域連合管内における

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて【その2

(令和2417日改正)

 

1)はじめに 

新型コロナウイルス感染症への対応にあたり、令和2218日及び47日に厚生労働省老健局老人保健課より発出された「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて」を受け、令和2420日以降、度会広域連合では次のように取扱います。

 

 

2)対象者 

 更新申請の方で、かつ以下の@又はAに該当する方。

 @ 新型コロナウイルス感染症への対応のため、介護保険施設や病院等において、入所者等との面会を禁止する等の措置がとられ、認定調査が困難な場合。

A @以外のすべての被保険者について、新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止を図る観点から、認定調査が困難な場合。


3)臨時的な取扱いの内容 
 当該被保険者の要介護認定及び要支援認定の有効期間について、対象者@の場合は従来の期間に新たに12ヵ月間を、対象者Aの場合は従来の期間に新たに6か月を合算します。(認定調査や審査会を経なくても、現在の要介護度認定結果の有効期間が延長されます)


4)手続き 
 臨時的な取扱いを希望される場合は、次の対応にご協力ください。

〇 対象者@の場合
【 施設にケアマネジャーがいる場合 】
 更新申請を行う際、本人もしくは家族に承諾を得ていただき、臨時的な取扱いに関する申請書(別紙4)の提出もお願いします。
 すでに更新申請書を提出されている場合、後日別紙4のみ提出していただいてもかまいません。


【 施設(病院)にケアマネジャーがいない場合 】
 度会広域連合から施設(病院)に認定調査の日程調整の連絡をした際、臨時的な取扱いの希望を伺います。

希望される場合、度会広域連合ホームページから別紙4をダウンロードし、本人もしくは家族に承諾を得ていただき、申請してください。


〇 対象者Aの場合
【 担当ケアマネジャーがいる場合 】
 更新申請を行う際、本人もしくは家族の承諾を得ていただき、臨時的な取扱いに関する申請書(別紙5)の提出もお願いします。
 すでに更新申請書を提出されている場合、後日別紙5のみ提出していただいてもかまいません。


【 担当ケアマネジャーがいない場合 】

 更新申請書を提出いただく際に、臨時的な取扱いに関する申請書(別紙5)の提出も願いします。
 すでに更新申請書を提出されている場合は、度会広域連合から認定調査の日程調整の連絡をした際、臨時的な取扱いの希望を伺います。臨時的な取扱を希望される場合は別紙5をご記入の上、各役場もしくは度会広域連合に提出してください。



5)その他 

 今回の内容は、あくまでも現時点での臨時的な取扱いです。

 今回の臨時的な取扱いの終了時期や新たな臨時的な取扱いについては、今後の社会情勢や厚生労働省等からの連絡により、適宜検討していきます。

 また、実情とは異なる介護度でサービスを利用し続けることは利用者や保険制度を負担する住民の方にとって望ましいこととは言えません。必要に応じて区分変更申請を提出していただくこともご検討ください。

なお、新規申請及び区分変更申請については、面会禁止等の措置が解けた後に認定調査を実施します。