事 務 連 絡

令和2417

 

 

管内 地域包括支援センター 様

管内 居宅介護支援事業所 様

 

 

度会広域連合

 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて【その2

 

 

 

 平素は要介護認定業務等にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。

 見出しの件について、別紙1及び別紙2のとおり厚生労働省から事務連絡がありました。

 関係機関との調整の結果、令和2420日以降、度会広域連合では別紙3のとおり取扱うこととします。

 高齢者の安全と適正な制度運用にご理解をいただき、ご協力くださいますようよろしくお願い申し上げます。

 なお、今回の臨時的な取扱いが終了する時期や新たな臨時的な取扱いの運用については、厚生労働省からの連絡などにより適宜対応していきます。

 

 

【概要】

 介護保険施設や病院等に入所している被保険者について実施している要介護認定の臨時的な取扱い(申請により、現在の介護度を12か月延長する取扱い)について、420日より上記以外の全ての被保険者に適用するものです。

なお、介護保険施設や病院等に入所している被保険者以外は、現在の介護度を6か月延長します。

                   
 度会広域連合 審査会事務局
    TEL:0596-62-2300