事 務 連 絡
令和2年6月3日
管内 地域包括支援センター 様
管内 居宅介護支援事業所 様
度会広域連合
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて【その3】
平素は要介護認定業務等にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。
見出しの件につきましては、令和2年3月17日と4月17日に文書を発出いたし、度会広域連合管内の取扱いにご協力をお願いしているところです。
運用後2か月余りが経過しましたが、様式4及び様式5の対象者について再度整理いたします。
(1)施設等が様式4を提出する場合
申請者が在宅以外で生活をしている場合
(例:介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、グループホーム、ケアハウス、有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅、養護老人ホーム、病院など。月半数以上同一施設でショートステイを利用している場合も含む)
(2)居宅ケアマネジャー等が様式5を提出する場合
申請者が在宅で生活をしており、上記(1)に該当しない場合
特にショートステイ中の方やサービス付き高齢者住宅で生活をされている方の運用について、ご留意ください。