別紙 3


度会広域連合管内における新型コロナウイルス感染症に係る障害支援区定の臨時的な取扱いについて【その2

(令和2422日改正)

1)はじめに

新型コロナウイルス感染症への対応にあたり、令和235日及び415日に厚生労働省社会・援護局障害福祉課、精神障害保健課より発出された「新型コロナウイルス感染症に係る障害支援区分認定の臨時的な取扱いについて」を受け、令和2424日以降、度会広域連合では次のように取扱います。

 

2)対象者

 更新申請の方で、かつ以下の@又はAに該当する方。

 @ 新型コロナウイルス感染症への対応のため、障害者支援施設や病院等において、入所者等との面会を禁止する等の措置がとられ、認定調査が困難な場合。

A @以外のすべての被保険者について、新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止を図る観点から、認定調査が困難な場合。

 

3)臨時的な取扱いの内容

 当該者の有効期間について、従来の有効期間に新たに12ヵ月間を合算します。
 (認定調査や審査会を経ずに現在の障害支援区分認定結果の有効期間が延長されます)


(4)手続き
 臨時的な取扱いを希望される場合は、次の対応にご協力ください。


【 相談支援専門員が代行する場合 】

  更新申請を行う際、本人もしくは家族に承諾を得ていただき、臨時的な取扱いに関する申請書(別紙4または5)の提出もお願いします。すでに更新申請書を提出されている場合、後日別紙4(施設・病院等)別紙5(在宅)のみ提出していただいてかまいません。

【 相談支援専門員が代行しない場合 】

  度会広域連合から認定調査の日程調整の連絡をした際、臨時的な取扱いの希望を伺い希望される場合、度会広域連合ホームページから臨時的な取扱いに関する申請書(別紙4(施設・病院等)別紙5(在宅))をダウンロードして本人もしくは家族に承諾を得ていただき、関係町役場窓口へ提出してもらうように案内します。

 

5)その他

  今回の臨時的な取扱いの終了時期や新たな臨時的な取扱いについては、今後の社会情勢や厚生労働省等からの連絡により、適宜検討していきます。

  また、実情とは異なる区分でサービスを利用し続けることは利用者や税金を負担する住民の方にとって望ましいこととは言えません。必要に応じて区分変更申請を提出していただくこともご検討ください。

なお、新規申請及び区分変更申請については、面会禁止等の措置が解けた後に認定調査を実施します。